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多数の者が使用し、また利用する3,000m以上の建築物の衛生管理であって、特定建築物維持管理権原者は日常行う清掃のほか、清掃及びねずみ・昆虫等の防除をそれぞれ6月以内ごとに1回、定期に統一的に調査を実施し、調査の結果に基づき、ねずみ等の発生を防止するため必要な措置を講ずる。
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食品の安全性について危害を予測し、その危害を確実に管理することが出来る工程を重要管理点として特定し、重点的に管理することにより、工程全般を通して食中毒などによる危害の発生を予防し、製品の安全確保を図る。
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この法律は飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とするもので、食品又は、添加物の製造又は、加工の過程において、有害物質の混入防止の措置に関し、営業施設の内外の清潔保持、ねずみ、昆虫等の駆除を、年2回以上実施しその実施記録を、1年間保存しなければならない。 |
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